増税後どうなる?住宅購入をサポートする制度
2019年10月1日から、消費税率が8%から10%へ増税されることが決まり、施行が迫っています。食料品や新聞などの生活必需品は軽減税率が適応され、今まで通り消費税8%での購入が可能ですが、それ以外の事物には消費税率10%を支払わなければなりません。
住宅は軽減税率適用外のため、増税に伴い10%の消費税を払わなければなりません。しかし、住宅は生活に必要なものでもあるため、増税の前後で需要に差が出ないように様々な制度を利用することができます。住宅エコポイント制度や住宅ローン控除の延長など、増税後でも住宅購入をサポートしてくれるので、知っておいて損はありません。
令和元年10月1日に消費税率が8%→10%へ
2019年9月までに住宅の引き渡しが完了すれば、増税前の8%で購入が可能です。また、2019年3月末までに請負契約を行えば、8%のままマイホームを建てることができます。
しかし、今から注文住宅を建てるなら消費税は10%ととなり、その分の金額がかかってきます。それでは、増税後はどのような影響があるのかをご紹介していきます。
増税後の住宅への影響
住宅価格
建物の価格自体に10%の消費税率が適用されます。土地自体は課税対象ではないので価格は変わりませんが、一戸建てでもマンションでもアパートでも、建物ならばすべて課税対象となるため増税後の影響をかなり受けるでしょう。
<2500万円の物件の場合>
2019年10月以降(8%時) 2500×1.08=2700(万円)
2019年9月迄(10%時) 2500×1.10=2750(万円)
上記のように、建物部分の価格が2500万円の時、増税前と後では50万円の差が生まれます。もちろん、価格がもっと高ければそれだけ増税前後での金額が顕著になっていきます。
仲介手数料
不動産会社などの事業者に払わなければならない仲介手数料も消費税がかかります。基本的な計算の仕方は「(住宅の売買価格×3%+6万円)×消費税」となります。
<2500万円の物件の場合>
2019年10月以降(8%時) (2500×3%+6)×1.08=87.48(万円)
2019年9月迄(10%時) (2500×3%+6)×1.10=89.1(万円)
上記のように、消費税率が8%の場合と10%の場合とでは1万6200円の差が生まれます。大きな差ができるわけではありませんが、仲介手数料が必要であることも頭の隅に置いておくと良いでしょう。
こうして数値化すると、「やっぱり無理にでも増税前にマイホームを購入しておけばよかった…」と思う方も多いかと思います。マイホームは、多くの家庭にとって憧れでもあり必要なものでもあります。そのため、国は増税後の購入を手助けする制度を提供しているのです。
住宅サポート制度
すまい給付金
すまい給付金とは、住宅を建てる人が国から現金を受け取れる制度です。もらえる金額は、様々な条件のもと決められています。
すまい給付金は増税前からもありましたが、増税後にあわせて最大金額を30万円から50万円に引き上げられています。増税前後で反動が出ないようにと定められました。あらかじめ申請することが必要なので、忘れずに受け取りたいところです。
住宅ローン控除期間の延長
「住宅借入金等特別補助」あるいは、簡単に「住宅ローン控除」とも呼ばれています。その名前の通り、住宅ローンを控除してくれる期間を延ばしてくれるものなのですが、増税後さらに3年延長され合計13年の住宅ローン控除を受けることができます。
贈与税非課税枠の追加
相続税のひとつである贈与税は、持ち主が亡くなったあとに親族が引き継ぐ物事にかかる税です。この贈与税がかからないものを贈与税非課税枠と言い、増税にともなって、今までよりも多く拡充されます。
1200万円から最大3000万円へと増えるので、生前贈与をお考えの方はしっかりと確認しておくと吉です。
住宅エコポイント制度
2019年4月から始まったエコポイント制度とは、一定の性能の基準を満たした住宅の新築やリフォームに対して、いろんな商品と交換することができるポイントを発行する制度です。
家電や食料品、インテリアなど生活に関係のある様々なものから選んで、ポイントと交換が可能です。
いかがでしたでしょうか?
増税の前後で注文住宅の購入に差異が生まれないよう、国からたくさんの制度が施行されサポートを行っています。上手く制度を使うことで、増税後も変わらずマイホームを建てることができます。
※これらは2019年9月現在時点での情報です。