住宅ローン控除の条件は?減税額の計算方法も解説
住宅ローンを利用する際、支払いの負担を軽減する上で欠かせないのが住宅ローン控除です。年間で最大40万円もの税金が控除されるため、注文住宅を購入する際は忘れずに活用したいところです。
そこで今回は、住宅ローン控除の条件や減額される税金の計算方法について詳しく紹介します。
住宅ローン控除とは
住宅ローン控除とは、居住用の住宅を購入するために住宅ローンを利用した場合、ローンの金額に応じて税金が減額される制度です。
住宅購入者の金利負担を軽減し、住宅購入を促進することを目的に設立されました。年末に残っている住宅ローン残高の1%の金額が10年間に渡って所得税や住民税から控除されます。
控除の金額は年間最大で40万円。借り入れの金額によりますが10年間で最大400万円の税金が還付されることになるため、住宅ローン利用者には欠かせない制度と言えます。
住宅ローン控除を利用するための条件
住宅ローン控除を受けるためには、4つの条件をクリアする必要があります。
一つ目は自分が住む住宅であることです。別荘や投資用住宅には適用されません。住宅取得後、6ヶ月以内の入居が条件となります。
2つ目は延べ床面積が50㎡以上あることです。ワンルームマンションのように狭い部屋では適用されない可能性があります。
3つ目は所得が3,000万円以下であることです。適用期間中に1回でも3,000万円を超えてしまった場合は、住宅ローン控除を受ける権利が喪失します。
4つ目は住宅ローンの借入期間の残りが10年以上あることです。繰上げ返済などによって借入期間が10年を切ると翌年から住宅ローン控除を受けられなくなるため、注意が必要です。
住宅ローン控除金額の計算方法
住宅ローン控除で減額される税金の計算は簡単です。原則として年末に残っている住宅ローン残高の1%が税金から控除されます。例えば2,000万円の住宅ローンが残っている場合、2,000万円の1%に当たる20万円が、その年に支払う所得税や住民税から差し引かれるということになります。
また控除の対象になる住宅ローンの上限は4,000万円と定められているため、控除される金額の上限は40万円となります。
控除期間が13年に延長!住宅ローン控除の特例措置
消費税の10%への増税に伴い、消費の落ち込みを防ぐための特例措置として、本来であれば10年間とされる住宅ローン控除が13年間に延長されました。
この特例措置は2020年12月31日までに新しい住宅に入居する方のみが対象でしたが、コロナウイルスの影響を考慮し、国土交通省から1年間の延期が発表されています。
この特例措置を受けるためには、注文住宅を新築する場合は2020年9月までの契約の締結、また2021年12月31日までの新居への入居が条件となりますが、条件を満たせば、さらに大きな税金の還付を受けることができます。